あたたかい応援をよろしくお願いします
当協会は、2014年7月、福岡県より「認定NPO法人」として認証されました。認定NPO法人は、運営組織や事業活動が適正であり、かつ公益性の高い活動をしていると公に認められた団体で、取得には
スマホで応援する
○ソフトバンク「つながる募金」

ソフトバンクのスマホをご利用の方は、携帯電話の利用料金の支払いとまとめて、継続的なご寄附が可能です。
またソフトバンクポイントでのご寄附もできます。
ソフトバンク以外のスマホをご利用の場合も、PayPayまたはクレジットカード(VISA、Mastercard、JCB、Diners Club、American Express)によるご寄附が可能です。
【ご寄附の手順】
・SoftBankのスマホをご契約の方
・SoftBank以外のスマホをご利用の方

【PayPayでも寄付ができるようになりました!】
ソフトバンクユーザーの方はもちろん、ソフトバンク以外のスマホをご利用の方も、「PayPayマネー」「PayPayポイント」を利用してご寄付が可能です。
※PayPayでのご寄付は都度寄附のみです。
※匿名での受付となるため、領収証は発行できません。
※PayPay残高(PayPayマネー)のみご利用いただけます。
PayPayマネーライト、PayPayポイント、PayPayクレジット、PayPay商品券はご利用できません。
※1度または24時間以内で30万円、過去30日間以内で100万円が寄付金額の上限となります。
※寄附金額に対するPayPayポイントの付与およびPayPayステップは対象外となります。
寄附で応援する
認定NPO法人は、3,000円以上の寄附者を毎年100人以上集めることが義務づけられています。認定NPO法人として活動が続けられるよう、年間3,000円(個人)または10,000円(法人)を一口として、ご寄附をお願いいたします。
○振り込みの場合
当協会の事務所にお問合せいただくか、下の「寄附金申出書(金額記載)」をダウンロードし、ご記入後、郵送・FAXのいずれかでご送付のうえ、下記の口座にお振込みください。
寄附金申出書(金額記載)のダウンロード(pdf)
○その他
金額・口数によらず、随時ご寄附を受け付けております。お問合せいただくか、下の「寄附金申出書(金額記載なし)」をダウンロードし、ご記入後、郵送・FAXのいずれかでご送付のうえ、下記の口座にお振込みください。
寄附金申出書(金額記載なし)のダウンロード(pdf)
○賛助会費・寄附金のお振込み先(ご寄附専用)
ゆうちょ銀行
口座番号 01770-6-166454
口座名 (特非)日本セラピューティック・ケア協会
※通信欄に、お名前・ご住所をご明記ください。
※他金融機関からお振込みいただく場合は、
ゆうちょ銀行
一七九(イチナナキユウ)店(179)
当座
口座番号:0166454
口座名:特定非営利活動法人日本セラピューティック
にお願いいたします。
2021年度にご寄附いただいた皆さま
2022年度にご寄附いただいた皆さま
2023年度にご寄附いただいた皆さま
2024年度にご寄附いただいた皆さま
2025年度にご寄附いただいた皆さま
皆さまからいただいた ご支援の主な使いみち
当協会では生老病死すべての場面で、手の温もりを通して、心の温もりをお届けしています。いただいたご寄附や支援金は、以下のような活動に使わせていただきます。
○高齢者支援、認知症ケア、介護・看護者支援、ターミナル(終末期)ケア、グリーフケア
デイサービス等の福祉施設・緩和ケア病棟・ホスピス等を会員(ボランティア)が定期的に訪問し、セラピューティック・ケアを届けています。2024年度は全国約13都道府県の施設・病院において、のべ9,536人の方にケアを届けました。
○子育て支援
子育て中のファミリーを対象としたワークショップ実施や産後ケア、子育てファミリーケアの提供、子育て支援のボランティア養成などを行っています。
○子どもたちの心の授業支援
小中高等学校での福祉体験授業を通じ、ふれあいの大切さや、家族や友だち、高齢者とのコミュニケーション法、ボランティア精神などを伝える授業を担当しています。
○被災地支援
東日本大震災、熊本地震、九州北部豪雨災害、北海道胆振東部地震、能登半島地震などの被災地にボランティアが赴き、被災者や被災者の支援を行っている方々に心身のケアを届けています。
税制優遇について 寄附金控除が受けられます
協会へのご寄附は、所得税の算定において特定寄附金とみなされ、寄附金控除の対象となります。確定申告を行うことで、みなさまからのご寄附の最大約50%が税金から控除されます。
控除を受けるためには協会の発行する所定の領収証が必要となりますので、お申し出ください。
○個人によるご寄附の場合 *(1)(2)のいずれか有利な方を選択できます。
*(1)税額控除(寄附金額合計-2,000円)✕ 40%が所得税から控除されます。
*(2)所得控除寄附金額合計-2,000円が所得から控除されます。
【*(1)税額控除の例】個人によるご寄附/福岡県の例(寄附金額100,000円の場合)
①所得税・・・(100,000-2,000)✕40%=39,200
②個人県民税・・・(100,000-2,000)✕4%=3,920
③個人市民税・・・(100,000-2,000)✕6%=5,880
▽▽▽
①・②・③の合計・・・49,000円の税額控除
ご負担100,000円で51,000円の寄附金控除が受けられます。
(*所得税の場合、税額の25%が上限となります。)
○法人によるご寄附の場合
一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
○相続人等による相続財産等のご寄附の場合
寄附をした財産の価格は相続税の課税対象から除
かれます。
控除についてさらに詳しくお知りになりたい方は、以下の福岡県NPO・ボランティアセンターのホームページをご参照ください。
>>内閣府NPOホームページ
(https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/kifu-yuuguu/kojin-kifu)