あたたかい応援をよろしくお願いします
当協会は、2014年7月、福岡県より「認定NPO法人」として認証されました。認定NPO法人は、運営組織や事業活動が適正であり、かつ公益性の高い活動をしていると公に認められた団体で、取得には
スマホで応援する
○ソフトバンク「つながる募金」
9月5日より、ソフトバンクのスマホやPCから簡単に当協会への寄附ができる「つながる募金」の利用ができるようになりました!
ソフトバンクスマホをご利用の方なら、携帯電話の利用料金の支払いと一緒に継続的な寄附ができるだけでなく、ソフトバンクポイントでの寄附も可能です。
また、ドコモ・au等、ソフトバンク以外のスマホからもクレジットカードによるご寄附が可能です。(VISA、Mastercard、JCB、Diners Club、AmericanExpressから寄附できます)
【ご寄附の手順】
・SoftBankのスマホをご契約の方
・SoftBank以外のスマホをご利用の方
寄附で応援する
認定NPO法人は、3,000円以上の寄附者を毎年100人以上集めることが義務づけられています。認定NPO法人として活動が続けられるよう、年間3,000円(個人)または10,000円(法人)を一口として、ご寄附をお願いいたします。
○振り込みの場合
当協会の事務所にお問合せいただくか、下の「寄附金申出書(金額記載)」をダウンロードし、ご記入後、郵送・FAXのいずれかでご送付のうえ、下記の口座にお振込みください。
寄附金申出書(金額記載)のダウンロード(pdf)
○その他
金額・口数によらず、随時ご寄附を受け付けております。お問合せいただくか、下の「寄附金申出書(金額記載なし)」をダウンロードし、ご記入後、郵送・FAXのいずれかでご送付のうえ、下記の口座にお振込みください。
寄附金申出書(金額記載なし)のダウンロード(pdf)
○賛助会費・寄附金のお振込み先(ご寄附専用)
ゆうちょ銀行
口座番号 01770-6-166454
口座名 (特非)日本セラピューティック・ケア協会
※通信欄に、お名前・ご住所をご明記ください。
※他金融機関からお振込みいただく場合は、
ゆうちょ銀行
一七九(イチナナキユウ)店(179)
当座
口座番号:0166454
口座名:特定非営利活動法人日本セラピューティック
にお願いいたします。
2019年度にご寄附いただいた皆さま
2020年度にご寄附いただいた皆さま
2021年度にご寄附いただいた皆さま
2022年度にご寄附いただいた皆さま
2023年度にご寄附いただいた皆さま
皆さまからいただいた ご支援の主な使いみち
当協会では生老病死すべての場面で、手の温もりを通して、心の温もりをお届けしています。いただいたご寄附や支援金は、以下のような活動に使わせていただきます。
○高齢者支援、認知症ケア、介護・看護者支援
デイサービス等の福祉施設・緩和ケア病棟・ホスピス等を会員(ボランティア)が定期的に訪問し、セラピューティック・ケアを届けています。2019年度は全国約129の施設・病院において、のべ3,839人の会員がのべ17,910人の方にケアを届けました。
○子育て支援
子育て中のファミリーを対象とした家族のふれあいマッサージと親子のふれあいマッサージのワークショップを通じ、児童虐待防止や子育て支援を行っています。2019年度は359名の親子にケアを届けました。
○子どもたちの心の授業支援
小中高等学校での福祉体験授業を通じ、ふれあいの大切さや、家族や友だち、高齢者とのコミュニケーション法、ボランティア精神などを伝える授業を担当しています。2019年度は福岡・佐賀の18の学校で822名の子どもたちを担当しました。
○被災地支援
東日本大震災、熊本地震、九州北部豪雨災害、北海道胆振東部地震、佐賀豪雨災害などの被災地にボランティアが赴き、被災者や被災者の支援を行っている方々に心身のケアを届けています。
税制優遇について 寄附金控除が受けられます
当協会へのご寄附は、税法上の優遇措置が適用され、各種控除が受けられます。確定申告を行うことで、みなさまからのご寄附の最大約50%が戻ってきます。
控除を受けるためには協会の発行する所定の領収証が必要となりますので、寄附金申出書を必ずご送付ください。
○個人によるご寄附の場合
所得税の算定において特定寄附金とみなされ、寄附金控除の対象となります。所得控除もしくは税額控除のいずれか、メリットが大きい方を選ぶことができます。
※控除を受けるためには、所轄税務署にて確定申告を行うことが必要です。
税法控除・・・(寄附金額合計-2,000円)×40%が所得税から控除されます。
所得控除・・・寄附金額合計-2,000円が所得から控除されます。
○法人によるご寄附の場合
一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
※損金算入するためには、寄附金査収日を含む事業年度の税務申告書提出の際、当協会の発行する所定の領収証を添付し、申告書をご提出ください。
○相続人等による相続財産等のご寄附の場合
取得した財産を相続税の申告期限までに当協会に寄附された場合、寄附した財産の価格は相続税の課税価格の計算の基礎に参入されません。
※控除を受けるためには、相続税の申告書提出の再、当協会の発行する所定の領収証を添付し、申告書を提出することが必要です。
控除についてさらに詳しくお知りになりたい方は、以下の福岡県NPO・ボランティアセンターのホームページをご参照ください。
>>内閣府NPOホームページ
(https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/kifu-yuuguu/kojin-kifu)